広告の虚偽や誇大な表現の被害は多く、広告の取り締まりは、より厳しいものとなっています。
その規制法のひとつに「景品表示法」というものがあります。
景品表示法では、「不当な表示の禁止」や「課題な景品類の提供の禁止」で厳しく広告をチェックしています。
ここでは、景品表示法の違反をしないようにするポイントを紹介します。
不当な表示
まず、不当な表示とはどのようなものなのか、説明します。
例えば、根拠のない表示です。
明確なデータがないにも関わらず「日本で唯一」「No.1」「当社だけ」などと表示することは不当だとされています。
実際はそうでないのに、競争業者より、著しく有利ですよね。
消費者は勘違いをする可能性があります。
他にも、海外で生産されたのに「日本国産」と表示したり、機械で打った麺に「手打ち」と表示することも禁止です。
「天然ダイヤ」や「エコマーク」、「無添加」なども、きちんと根拠があるものでなくてはいけません。
「今なら半額!」「キャンペーン中」など限定性のある表示を無期限に表示しているのは、「有利誤認表示」とされ、禁止されています。
実際のものよりも、有利であると消費者に誤認させる表示ですね。
「お徳用セット」が「バラ売り」と同じ値段だった、「○名様プレゼント」の人数が実際の人数と異なっていたというのも不当です。
「他社商品よりお得」「全品5割引き」という嘘もいけません。
明確に記述していなくとも、誤認されるかもしれない表示は駄目です。
例えば、フレッシュ感をアピールするために、無果汁の清涼飲料水に果汁や果肉の写真を表示していることなどです。
過大な景品提供
景品類には「総付景品」「一般懸賞」「共同懸賞」というものがあります。
それぞれの金額に対して、最高額の制限が設定されています。これを守っていないものは、規制違反です。
ある文房具で、500円のものを購入したら、図書カード1000円分プレゼントというものがあります。
どこがいけないのでしょうか。これは総付景品です。
取引額1000円未満の景品は、200円以下でなくてはいけません。
この金額以上だと、違反とみなされます。
まとめ
いかがでしたか?
広告の景品表示法の違反について、理解が深まったでしょうか?
広告の違反には、この「景品表示法」以外にも、商品やサービスによっては、薬事法や医療法などさまざまな法律が関わってきます。
今回学んだことを活かして、リスクのない広告を作って頂ければ幸いです。